保証人とは

保証人とは

身近なものだと、就職した時やアパートを借りる際に保証人が必要になることがあります。また、借金をする際にも保証人を求められることがあります。
2020年4月1日に保証人のルール改正がありました。それを中心にコラムをまとめてみました。

保証人とは(連帯保証契約)

「保証人」とは、借金の返済や代金の支払いなどの債務を負う「主債務者」がその債務の支払をしない場合に、主債務者に代わって支払をする義務を負うことを約束した人です。そのために書面で保証契約を結びます。
なお、連帯保証契約とは保証契約の一種ですが、主債務者に財産があるかどうかにかかわらず、債権者が保証人に対して支払を求めたり、保証人の財産の差押えをすることができるものです。これから書いてあることは、すべて連帯保証を含みます。

保証人のリスク

保証人は、債権者から主債務者の代わりに主債務者の負った債務を支払うように債権者から求められることになります。債権者から求められた債務を保証人が支払わない場合は、裁判所の関与の下で預貯金や給与を差し押さえられたり、自宅の不動産が差押え・競売されて立ち退かなければならなくなる場合があります。
このように、保証人は大きな財産的リスクを伴いますので、「名前だけ貸してくれれば良いから」や「書類に署名・押印だけで良いよ」などと言われて安易に引き受けてしまうと、将来、大変な状況に陥ってしまうケースが見受けられます。
保証人を頼む人は、このようなリスクを自分が負わせる訳が無いと思い込んでいる人もいますが、将来のことは誰にもわかりません。また、保証人を頼んだ人が急に切羽詰まって、行方不明になる可能性も皆無ではありません。
保証人になる際には、このようなリスクがあることを十分に認識をしておきましょう。

保証人とは(根保証契約)

「根保証契約」とは、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約をいいます。
例えば、保証人となる時点では、現実にどれだけの債務が発生するのかがわからないなど、保証する金額が予想できない場合をいいます。

例えば次のようなケースが該当する場合があります。
①子供が就職をする際の保証人
業務上で会社に不利益を与えた場合の保証を求められる場合があります。
例えば、横領や守秘義務違反などが含まれることが多いようです。
②子供がアパートを借りる際の保証人
賃料や退去時の修繕費用などの保証を求められる場合があるようです。
③親を老人ホームなどの介護施設に入居させる際の保証人
入居費用(家賃に相当するものや、食事代など)や施設内での事故による賠償金を保証する場合が多いようです。
このような保証人は家族になってもらうのが一番良いと思いますが、何らかの事情で頼めない場合は「保証人紹介」や「保証人代行」で検索をして、そのような会社にお願いしてみるのも一つの手段かもしれません。その際は、本当に実在するのか会社に訪問をしてみたり、電話でいろいろと質問をしてみて信用できそうかを確認することをお勧めします。

保証人のルール改正(2020年4月1日から)

根保証契約を締結して保証人になる際は、主債務の金額がわからないため、将来、保証人が想定外の債務を負うことになりかねません。そこで、2020年4月1日から次のようなルールが設けられました。
①極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効
個人(法人は含まれません)が保証人になる根保証契約については、保証人が責任を負って支払う金額の上限となる極度額を定めなければ、その保証契約は無効になります。この極度額は書面などにより当事者間で合意の上、定める必要があります。極度額は「○○円」などと明瞭に定めなければなりません。
保証人は、極度額の範囲内で支払いの責任を負うことになるので、保証人になる際には極度額を十分に検討しましょう。
※就職の際の保証人で、極度額500万円と書いてあったとしても、何かあったら無条件で500万円を支払うというわけではなく、最高額で500万円までという意味だそうです。この極度額を明記することによって、いままで無制限に保証をしなければならなかったのが無くなりましたが、ルール改正を知らない人にとりましては、尻込みをする原因になっているようです。法務省の公式ウエブページなどを見てもらって、保証人を守るようにルールが改正されたことを知ってもらう必要があるかもしれません。

②特別の事情による保証の終了
個人が保証人になる根保証契約については、保証人が破産したときや、主債務者又は保証人が亡くなったときなどは、その後に発生する主債務は保証の対象外となります。

保証人に対しての情報提供義務

保証人のために、次のような情報が提供されます。
①主債務者が保証人を依頼する際の情報提供義務
事業のために負担する債務について保証人になることを他人に依頼する場合、主債務者は保証人になるかどうかの判断に資する情報として、以下2件を提供しなければなりません。
A.主債務者の財産や収支の状況
B.主債務以外の債務の金額や履行状況等に関する情報
このルールは、事業用融資に限らず、売買代金やテナント料など融資以外の債務の保証をする場合も含みます。
②主債務の履行状況に関する情報提供義務
主債務者の委託を受けて保証人になった場合には、保証人は債権者に対して主債務についての支払の状況に関する情報の提供を求めることができます。なお、この情報提供は、法人である保証人も求めることができます。
③主債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務
債務者が分割支払いを遅滞するなどしたときに一括払いの義務を負うことを「期限の利益の喪失」といいます。主債務者が期限の利益の喪失すると、遅延損害金の額が大きくふくらみ、早期にその支払をしておかないと、保証人としても多額の支払を求められることになりかねません。
そのため、保証人が個人の場合、債権者は主債務者が期限の利益の喪失したことを債権者が知った時から2か月以内にその旨を保証人に通知しなければならないとされています。

以上のほかに新設されたルール(融資に関すること)

法人や個人事業主が事業用の融資を受ける場合、個人が事業用融資の保証人になろうとする場合には、公証人による保証意思の確認を経なければならないこととされています。この意思確認の手続きを経ずに保証契約を締結しても、その契約は無効となります。
なお、この意思確認の手続きは、主債務者の事業と関係の深い次のような方々は不要とされています。
①主債務者が法人である場合、その法人の理事、取締役、執行役や、議決権の過半数を有する株主等
②主債務者が個人である場合、主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者
この融資の保証人になる場合は、本人自身が公証役場に行く必要があり、公証人から保証人になるのかの意思確認や、リスクや主債務者の状況等を理解しているのかを確認されます。この確認は、代理人は認められていないそうで、必ず本人が行く必要があるそうです。
このルールによって、事業に関係のない親戚や友人などの第三者が安易に保証人になってしまい、多額の債務を負うという事態が防げるかと思います。また、保証人を頼まれて断りずらい場合にも、これを理由に断りやすくなるかと思います。

保証人を頼める人がいない

保証人がいないと、就職ができなかったり、アパートを借りられなかったりと大変困る事態が出てくるかもしれません。日頃から自分の信用を傷つけず、周りの人に役立つような行動をとっていれば、保証人を引き受けてくれる人ができるかもしれません。一朝一夕にはいきませんが、少しだけ心がけるだけでも変わってくると思います。
それでも保証人で困ったときは「保証人紹介」や「保証人代行」で検索をしてみて、信用ができそうな会社に依頼をするのも一つの手段だと思います。その際は、本当に実在するのか会社に訪問をしたりして、信用できるかどうかをご自身でしっかりと判断してください。

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就職の保証人について

就職の保証人について

就職の保証人はどのような役割があるのか、簡単にまとめてみました。

■就職の「身元保証人」と「連帯保証人」は役割が違うのか

一般的にどちらも役割は一緒で、就業中の万が一のリスクを回避するために必要とする会社が多いようです。また、就職する本人が保証人を意識することによって得られる抑止力という考えの会社もあるようです。

■就職の保証人は家族でないといけないのか

これは会社によって様々で、三親等以内の身内という会社もあれば、友人・知人でも構わないという会社もあります。また、必要とする保証人の人数は1人か2人という会社が多いですが、保証人を求めない会社も最近は増えてきているようです。
保証人2人必要な場合で困るのが、1人は三親等以内で、もう1人は第三者でないといけない会社もあります。最近では、親戚に依頼することも難しい人が多いので、他人となると不可能な人もいることでしょう。

■就職保証人のリスクについて

就職の保証人は、ローン等に比べるとリスクが少ないように思われますが、就業時に起こる事は予測がつかず、保証金額が膨大になる可能性があります。しかし、就職する本人が普通に真面目に働いていれば関係のないことですので、真面目に働きましょう。

■保証人を記入する用紙に金額が書いてある

2020年4月に民法改正が行われ、「保証人の賠償額に対して「極度額」(上限額)を設定、明記しないといけない。」という項目が追加されました。
就職する際に受け取る保証人を記入する用紙に、例えば「500万円を上限とし」などの金額が入っている会社が増えています。この民法改正が行われるまでは上限額の設定が無かったため、保証人は無制限に賠償をしなければならず、破産をしてしまうケースが多々ありました。今回の改正は、保証人を守るために上限を設定することになったのですが、一般の人にとりましては「何かあったら500万円を支払わなければならない」と思われてしまうようです。就職の保証人をお願いするときは、「上限額の設定」ということをしっかりと説明したほうが良いでしょう。

■就職の保証人がみつからない時

就職する時に保証人を頼める人がいない場合は「保証人代行会社」の利用を検討すると良いかもしれません。保証人代行会社を利用するに当たっては、ホームページでよく調べて、電話や会社訪問で疑問点を解消できるような信頼できる業者を選ぶようにしましょう。

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信頼出来る保証人代行とは

信頼出来る保証人代行とは

就職時や賃貸借契約時に保証人を頼める人がいなく「保証人代行会社」に依頼をする時、
どういう会社が信頼出来るのでしょうか?

初めて保証人代行会社を利用する方は、何を基準に保証人代行会社を選べば良いのか?不安を持っている方が多いと思います。そこで、「ここを押さえれば安心出来る」という保証人代行会社の信頼出来るポイントを纏めてみました。

■その保証人代行会社は来社して手続きが出来るか?

自分が依頼をする保証人代行会社が本当に存在するのか?振込んだだけで連絡が取れなくなるのではないか?など不安がありますが、手続きに来社を勧めてくれる会社は安心出来ると思います。ご自分で会社を見て、担当者に会って申し込みの判断が出来ると安心ですね。遠くて実際には行く事が難しい保証人代行会社でも、来社での手続きが出来るか?を聞いてみるといいですね。

■利用料金は明確になっているか?

相場が分からないだけに料金の明確さはとても重要です。連絡をしてみてホームページ通りに見積もりを出してくれる保証人代行会社は信頼出来ると思います。
又お支払いのタイミングも大切で、賃貸借契約など保証人の審査がある時は「審査通過後にお支払い」としている保証人代行会社は堅実で安心出来ます。

■担当者が親身に話を聞いてくれるか?

保証人代行会社は慎重に選びたいので、説明のみを聞きたい時もあります。そんな時こそ申込とは関係なく親身に話を聞いてくれる保証人代行会社は良心的ですね。自分はどうして保証人が必要なのか?どういう保証人が良いのか?など状況を知っていただいた上で相談したいものです。保証人代行会社に「相談のみでもいいですか?」と問合せをしてみる事も良いと思います。

■会社の情報を開示しているか?

自分が依頼をする会社はどういう会社なのか?という事も気になる一つです。ホームページで会社概要や運営会社やグループ会社などの企業情報の記載がある保証人代行会社は、誠実な会社と見られます。企業の全体を見て会社の事業や姿勢を確認する事も安心の材料です。

■信頼出来る保証人を紹介してもらえるのか?

保証人はどんな人なのか?保証人から連絡が来たりしないか?など、知らない方に保証人になっていただくのには心配があります。ホームページ上だけでは分からない情報は担当者にストレートに聞く事も大切です。質問に対して明確に答えてもらう事も大切ですが、「申込者と保証人は直接連絡を取らない」など、保証人紹介に際する約束事の取り決めをきちんとしている会社も信頼出来る保証人代行会社と言えます。

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身元保証人とは

身元保証人とは

■就職で使われる「身元保証」について

就職の際に求められる保証人は、身元保証人、保証人、連帯保証人と会社により様々ですが、それぞれの責任に違いはあるのでしょうか?

この中で実際に多く使われている言葉は「身元保証人」です。
「身元保証人」は言葉からは入社する方の素性などを証明するイメージですが、上記の3つの言葉はいずれも昭和8年に公布された「身元保証に関する法律」により同じ責任があります。

身元保証書に書いてある「保証内容」も会社それぞれ事なり、小さな責任から大きな責任の違いがある様に見えますが、大きくは以下の2つの事を意味しています。

・会社のルールを守り、忠実に業務にあたる事を保証する
・故意又は過失により会社に損失を掛けた時に連帯して賠償する

従って就業する本人は、就業時に受けていただいた身元保証人、保証人、連帯保証人には厚意を裏切る事なく、責任のある行動が必要と言えます。

■いつまで保証をしないといけないのか?

しかし、就業期間は人により何十年と長く務める方ですと、保証人も何十年も責任を持ち続けないといけないのか?という不安がありますが、こちらも「身元保証に関する法律」により保証期間の設定があり保証人が際限なく責任を持たなくても良い決まりになっています。

・期間の設定がない場合は3年間の保証責任
・商工業見習い者の場合は5年間の保証責任
・身元保証の期間は5年を超える事が出来ない

この事より、特に5年間は誠実に勤務をする様に心がけたいです。
勿論、その先もこの5年間と同じ気持ちを持つ事は大切ですが。

■保証人契約を解除出来ないのか?

又、保証人は以下の権利を持つ事も出来ます。

使用者の責任として「本人の不適任や不誠実、任務、任地」の保証人への報告により保証人の責任が重くなる時、保証人は保証を解約する事が出来ます。

これにより、入社後の就業状態により保証人は継続すべきか否かの判断をする事が出来ます。

■2020年4月民法改正について

更に保証人を守る為に以下の事が追加されました。

・保証人の賠償額に対して「極度額」を設定、明記しないといけない
・就業する本人より保証人に「財産、収支、債務」の状況を伝えないといけない

これにより今まで決まっていた最長5年間の保証期間に最高賠償金額の設定が追加されたので、より保証人のリスクが軽減されました。

現在アルバイトでも保証人が必要な時が多くありますが、保証人になっていただく時は本人が保証内容を良く把握する事と保証人に保証内容をきちんとお伝えする事が大切です。

■身元保証に関する法律

公布:昭和8年4月1日

第一条
引受、保証その他どのような名称であっても、期間を定めずに被用者の行為によって使用者の受ける損害を賠償することを約束する身元保証契約は、その成立の日より三年間その効力を有する。但し、商工業見習者の身元保証契約については、これを五年とする。

第二条
1.身元保証契約の期間は、五年を超えることはできない。もしこれより長い期間を定めたときは、これを五年に短縮する。
2.身元保証契約は、これを更新することができる。但し、その期間は、更新のときより五年を超えることはできない。

第三条
使用者は、左の場合においては、遅滞なく身元保証人に通知しなければならない。

1.被用者に業務上不適任または不誠実な事跡があって、このために身元保証人の責任の問題を引き起こすおそれがあることを知ったとき。
2.被用者の任務または任地を変更し、このために身元保証人の責任を加えて重くし、またはその監督を困難にするとき。

第四条
身元保証人は、前条の通知を受けたときは、将来に向けて契約の解除をすることができる。
身元保証人自らが、前条第一号及び第二条の事実があることを知ったときも同じである。

第五条
裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるとき、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をするに至った事由及びそれをするときにした注意の程度、被用者の任務または身上の変化その他一切の事情をあれこれ照らし合わせて取捨する。

第六条
本法の規定に反する特約で身元保証人に不利益なものは、すべてこれを無効とする。

附則
本法施行の期日は、勅令(昭和八年勅令二四九号)によってこれを定める。

本法は、本法施行前に成立した身元保証契約にもこれを適用する。但し、存続期間の定めのない契約については、本法施行の日よりこれを起算し、第一条の規定による期間、その効力を有する。存続期間の定めのある契約については、本法施行当事における残存期間を約定期間とする。もし、この期間が五年を超えるときは、これを五年に短縮する。

以上

■2020年4月1日以降、改正民法の施行により、「身元保証制度」が以下のとおり変更

1 賠償に関する上限額を定めなければならない(定めがない場合は契約が無効)
2 従業員から身元保証人に対し、一定の情報提供がされなければならない
・財産や収支の状況、他の借金などの債務の有無と金額及び返済状況
借金やローンなどの「保証人」は、民法第446条において「債務者がその債務を履行できない場合、代わりに履行する責任を負う」とされ、万が一のときは「代わりに支払います」と約束させられるに等しいものです。しかし、就職の際の「身元保証人」は、イメージよりはるかに有利な立場に設定されています。

入社内定者(被保証人)の手続きをする際、多くの企業は、
・被保証人が会社の就業規則を守り、忠実に勤務すること
・被保証人が会社に損害をかけた場合、その賠償責任を負うこと
を「身元保証人」に約束してもらいます。

被保証人の親族や友人、恩師などが一般的だが、いくら親しい間柄とはいえ在籍する間ずっと責任を負うなんて割に合わないですよね。そこで「身元保証二関スル法律」では期限や条件が定められ、必要以上に責任を負わなくて良いように配慮されているのです。

投稿者:管理人 投稿日時: