保証人とは

保証人とは

身近なものだと、就職した時やアパートを借りる際に保証人が必要になることがあります。また、借金をする際にも保証人を求められることがあります。
2020年4月1日に保証人のルール改正がありました。それを中心にコラムをまとめてみました。

保証人とは(連帯保証契約)

「保証人」とは、借金の返済や代金の支払いなどの債務を負う「主債務者」がその債務の支払をしない場合に、主債務者に代わって支払をする義務を負うことを約束した人です。そのために書面で保証契約を結びます。
なお、連帯保証契約とは保証契約の一種ですが、主債務者に財産があるかどうかにかかわらず、債権者が保証人に対して支払を求めたり、保証人の財産の差押えをすることができるものです。これから書いてあることは、すべて連帯保証を含みます。

保証人のリスク

保証人は、債権者から主債務者の代わりに主債務者の負った債務を支払うように債権者から求められることになります。債権者から求められた債務を保証人が支払わない場合は、裁判所の関与の下で預貯金や給与を差し押さえられたり、自宅の不動産が差押え・競売されて立ち退かなければならなくなる場合があります。
このように、保証人は大きな財産的リスクを伴いますので、「名前だけ貸してくれれば良いから」や「書類に署名・押印だけで良いよ」などと言われて安易に引き受けてしまうと、将来、大変な状況に陥ってしまうケースが見受けられます。
保証人を頼む人は、このようなリスクを自分が負わせる訳が無いと思い込んでいる人もいますが、将来のことは誰にもわかりません。また、保証人を頼んだ人が急に切羽詰まって、行方不明になる可能性も皆無ではありません。
保証人になる際には、このようなリスクがあることを十分に認識をしておきましょう。

保証人とは(根保証契約)

「根保証契約」とは、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約をいいます。
例えば、保証人となる時点では、現実にどれだけの債務が発生するのかがわからないなど、保証する金額が予想できない場合をいいます。

例えば次のようなケースが該当する場合があります。
①子供が就職をする際の保証人
業務上で会社に不利益を与えた場合の保証を求められる場合があります。
例えば、横領や守秘義務違反などが含まれることが多いようです。
②子供がアパートを借りる際の保証人
賃料や退去時の修繕費用などの保証を求められる場合があるようです。
③親を老人ホームなどの介護施設に入居させる際の保証人
入居費用(家賃に相当するものや、食事代など)や施設内での事故による賠償金を保証する場合が多いようです。
このような保証人は家族になってもらうのが一番良いと思いますが、何らかの事情で頼めない場合は「保証人紹介」や「保証人代行」で検索をして、そのような会社にお願いしてみるのも一つの手段かもしれません。その際は、本当に実在するのか会社に訪問をしてみたり、電話でいろいろと質問をしてみて信用できそうかを確認することをお勧めします。

保証人のルール改正(2020年4月1日から)

根保証契約を締結して保証人になる際は、主債務の金額がわからないため、将来、保証人が想定外の債務を負うことになりかねません。そこで、2020年4月1日から次のようなルールが設けられました。
①極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効
個人(法人は含まれません)が保証人になる根保証契約については、保証人が責任を負って支払う金額の上限となる極度額を定めなければ、その保証契約は無効になります。この極度額は書面などにより当事者間で合意の上、定める必要があります。極度額は「○○円」などと明瞭に定めなければなりません。
保証人は、極度額の範囲内で支払いの責任を負うことになるので、保証人になる際には極度額を十分に検討しましょう。
※就職の際の保証人で、極度額500万円と書いてあったとしても、何かあったら無条件で500万円を支払うというわけではなく、最高額で500万円までという意味だそうです。この極度額を明記することによって、いままで無制限に保証をしなければならなかったのが無くなりましたが、ルール改正を知らない人にとりましては、尻込みをする原因になっているようです。法務省の公式ウエブページなどを見てもらって、保証人を守るようにルールが改正されたことを知ってもらう必要があるかもしれません。

②特別の事情による保証の終了
個人が保証人になる根保証契約については、保証人が破産したときや、主債務者又は保証人が亡くなったときなどは、その後に発生する主債務は保証の対象外となります。

保証人に対しての情報提供義務

保証人のために、次のような情報が提供されます。
①主債務者が保証人を依頼する際の情報提供義務
事業のために負担する債務について保証人になることを他人に依頼する場合、主債務者は保証人になるかどうかの判断に資する情報として、以下2件を提供しなければなりません。
A.主債務者の財産や収支の状況
B.主債務以外の債務の金額や履行状況等に関する情報
このルールは、事業用融資に限らず、売買代金やテナント料など融資以外の債務の保証をする場合も含みます。
②主債務の履行状況に関する情報提供義務
主債務者の委託を受けて保証人になった場合には、保証人は債権者に対して主債務についての支払の状況に関する情報の提供を求めることができます。なお、この情報提供は、法人である保証人も求めることができます。
③主債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務
債務者が分割支払いを遅滞するなどしたときに一括払いの義務を負うことを「期限の利益の喪失」といいます。主債務者が期限の利益の喪失すると、遅延損害金の額が大きくふくらみ、早期にその支払をしておかないと、保証人としても多額の支払を求められることになりかねません。
そのため、保証人が個人の場合、債権者は主債務者が期限の利益の喪失したことを債権者が知った時から2か月以内にその旨を保証人に通知しなければならないとされています。

以上のほかに新設されたルール(融資に関すること)

法人や個人事業主が事業用の融資を受ける場合、個人が事業用融資の保証人になろうとする場合には、公証人による保証意思の確認を経なければならないこととされています。この意思確認の手続きを経ずに保証契約を締結しても、その契約は無効となります。
なお、この意思確認の手続きは、主債務者の事業と関係の深い次のような方々は不要とされています。
①主債務者が法人である場合、その法人の理事、取締役、執行役や、議決権の過半数を有する株主等
②主債務者が個人である場合、主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者
この融資の保証人になる場合は、本人自身が公証役場に行く必要があり、公証人から保証人になるのかの意思確認や、リスクや主債務者の状況等を理解しているのかを確認されます。この確認は、代理人は認められていないそうで、必ず本人が行く必要があるそうです。
このルールによって、事業に関係のない親戚や友人などの第三者が安易に保証人になってしまい、多額の債務を負うという事態が防げるかと思います。また、保証人を頼まれて断りずらい場合にも、これを理由に断りやすくなるかと思います。

保証人を頼める人がいない

保証人がいないと、就職ができなかったり、アパートを借りられなかったりと大変困る事態が出てくるかもしれません。日頃から自分の信用を傷つけず、周りの人に役立つような行動をとっていれば、保証人を引き受けてくれる人ができるかもしれません。一朝一夕にはいきませんが、少しだけ心がけるだけでも変わってくると思います。
それでも保証人で困ったときは「保証人紹介」や「保証人代行」で検索をしてみて、信用ができそうな会社に依頼をするのも一つの手段だと思います。その際は、本当に実在するのか会社に訪問をしたりして、信用できるかどうかをご自身でしっかりと判断してください。

投稿者:管理人 投稿日時:
男性

【就職の身元保証人代行】K・Mさん

就職の保証人を弟に頼んだのですが、弟の奥さんに嫌な顔をされました。そこで、インターネットで保証人代行を探し、最も安心できそうな東日本保証協会を利用させていただきましたが、正解でした。身元が確かな保証人をご紹介頂き、就職先にも胸をはって書類を提出できました。有難うございました。

投稿者:管理人 投稿日時:
女性

【就職の身元保証人代行】A・Kさん

転職するにあたり、採用はされたのですが身元保証人が必要だと身元保証書を渡されたのですが、誰も頼める人がおりません。ネットで調べていたら東日本保証協会が出てきました。
身元保証人代行をお願いしましたら、迅速に保証人を紹介頂き、身元保証書を無事会社に提出できました。
又、保証人で困ったら、東日本保証協会を利用させて頂きます。

投稿者:管理人 投稿日時: